2023.04.07(金) |
指定棚田地域の指定
、
新たに5県
8地域(松川村•鼠穴北部集落の棚田等)を
指定棚田地域(農林水産省)
|
---|
農林水産省、総務省、文部科学省、国土交通省、環境省は、農産物の供給機能以外にも多面にわたる機能を有しながら荒廃の危機に直面する棚田について、棚田地域振興法に基づき支援している。本日(4月7日)、新たに5県8地域を指定棚田地域として指定した。
農林水産省、総務省、文部科学省、国土交通省、環境省は、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項の規定に基づき、令和5年4月7日(金曜日)に新たに5県8地域を指定棚田地域として指定した。今回が第19回目の指定であり、第1回から今回までの指定棚田地域の累計は、41道府県719地域となった。
指定棚田地域の指定地域一覧(第19回:令和5年4月7日公示)
都道府県 現市町村 指定棚田地域 棚田の名称
福島県 二本松市 二本松町 西谷棚田
福島県 二本松市 岳下村 西谷棚田
福島県 国見町 大木戸村 大木戸の棚田
長野県 松川村 松川村 鼠穴北部集落の棚田
大阪府 河内長野市 加賀田村 石仏の棚田
佐賀県 有田町 大山村 岳の棚田
熊本県 美里町 中山村 白石野の棚田
熊本県 美里町 東砥用村 小崎の棚田群、下福良の棚田群、夏水の棚田
8地域
指定棚田地域とは、昭和25年2月1日時点の市町村の区域で、勾配が20分の1以上の棚田が1ha以上ある地域の中から、都道府県の申請に基づき国が指定するものだ。指定棚田地域に指定された場合、農林水産省事業の補助率の嵩上げ等の優遇措置を受けることができる。なお、指定棚田地域は官報で公示するとともに、内閣府地方創生推進事務局のウェブサイトに一覧を公表している。https://www.chisou.go.jp/tiiki/tanada/index.html(外部リンク)
<指定棚田地域の申請等>
指定棚田地域の申請等については、内閣府に相談窓口を設置するほか、地域の相談窓口となる棚田地域振興コンシェルジュを選任しているので、御不明な点がありましたらこれらの仕組みを御活用いただくことが可能だ(内閣府の相談窓口、棚田地域振興コンシェルジュについて)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tanada/concierge/index.html(外部リンク)
この件のお問い合わせは農林水産省 農村振興局 農村政策部地域振興課 中山間地域•日本型直接支払室 (担当)篠﨑、山﨑まで(電話03-3502-8111<代表>内線5608 ダイヤルイン03-6744-2081)
指定棚田地域の指定地域一覧 (第19回:令和5年4月7日公示)
都道府県 現市町村 指定棚田地域 棚田の名称
福島県 二本松市 二本松町 西谷棚田
福島県 二本松市 岳下村 西谷棚田
福島県 国見町 大木戸村 大木戸の棚田
長野県 松川村 松川村 鼠穴北部集落の棚田
大阪府 河内長野市 加賀田村 石仏の棚田
佐賀県 有田町 大山村 岳の棚田
熊本県 美里町 中山村 白石野の棚田
熊本県 美里町 東砥用村 小崎の棚田群、下福良の棚田群、夏水の棚田
8地域