2017.11.28(火) |
果樹の品種活用や地理的表示 |
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近年、生産販売における新品種の保護などが農業分野の知的財産として注目されている。そこで、品種の育成者権の活用や地理的表示(GI)保護制度*について、専門家が事例を交えながら詳しく解説する。農業や流通などの関係者をはじめどなたでも参加できる。
ちなみに地理的表示(GI)保護制度とは、地域に伝統的な生産方法や気候•風土など、生産地の特徴が品質など特性に結びついている産品が多く存在しており、これら産地の名称(地理的表示=GI)を知的財産として保護する制度だ。原則、産地名称+産品(生産地•品質•生産方法等)(例)「市田柿」で表示される。
日時は12月12日(火)午後1時〜午後4時(受付開始:午後12時30分〜)、場所は松本合同庁舎 2階 203号会議室(松本市島立1020 電話0263-47-7800<代表>)で行われる。対象者は農産物又は農産加工品の生産販売に携わる方及び今後、販売に取り組もうとされている方など(参加は無料)だ。
その内容は講演1「果樹種苗業界から見た品種の活用および最近の話題」。(一社)日本果樹種苗協会専務理事の駒村研三氏(13時10分〜14時30分)。講演2「地理的表示(GI)保護制度の概要と活用事例」。(一社)食品需給研究センターGIサポートデスクの酒井純氏(14時40分〜16時)。
申込方法は12月1日(金)までに(別紙)申込書により申し込む。なお、駐車場に限りがある。可能な限り公共交通機関を利用するか乗り合いで参加をお越ししている。
参加申込書.pdf
この件のお問い合わせは県農業試験場知的財産管理部 (部⻑)塩川正則 (担当)大澤健治まで(電話026-246-2414<直通)> FAX026-251-2357 E-mail nogyoshiken@pref.nagano.lg.jp)。
ちなみに地理的表示(GI)保護制度とは、地域に伝統的な生産方法や気候•風土など、生産地の特徴が品質など特性に結びついている産品が多く存在しており、これら産地の名称(地理的表示=GI)を知的財産として保護する制度だ。原則、産地名称+産品(生産地•品質•生産方法等)(例)「市田柿」で表示される。
日時は12月12日(火)午後1時〜午後4時(受付開始:午後12時30分〜)、場所は松本合同庁舎 2階 203号会議室(松本市島立1020 電話0263-47-7800<代表>)で行われる。対象者は農産物又は農産加工品の生産販売に携わる方及び今後、販売に取り組もうとされている方など(参加は無料)だ。
その内容は講演1「果樹種苗業界から見た品種の活用および最近の話題」。(一社)日本果樹種苗協会専務理事の駒村研三氏(13時10分〜14時30分)。講演2「地理的表示(GI)保護制度の概要と活用事例」。(一社)食品需給研究センターGIサポートデスクの酒井純氏(14時40分〜16時)。
申込方法は12月1日(金)までに(別紙)申込書により申し込む。なお、駐車場に限りがある。可能な限り公共交通機関を利用するか乗り合いで参加をお越ししている。
参加申込書.pdf
この件のお問い合わせは県農業試験場知的財産管理部 (部⻑)塩川正則 (担当)大澤健治まで(電話026-246-2414<直通)> FAX026-251-2357 E-mail nogyoshiken@pref.nagano.lg.jp)。