2022.09.06(水)

有毒きのこによる食中毒に注意しましょう
9/20~10/19まで「きのこ中毒予防月間」
有毒きのこによる食中毒予防のポイント

   例年、秋になると有毒きのこによる食中毒が集中して発生する。県では9月20日(水)~10月19 日(木)までの間を「きのこ中毒予防月間」と定め、有毒きのこによる食中毒の予防を呼び掛けている。次の4つのポイントを守って、有毒きのこによる食中毒を防ぎましょう。
<有毒きのこによる食中毒予防のポイント>
○わからないきのこは採らない、食べない、売らない、人にあげない。
○食べられるきのこの特徴を完全に覚える。
○わかっていても、もう一度よく確認する(毎年採って食べているきのこでも、同じ時期や場所に、類似した毒きのこが生えている場合がある)。
○誤った言い伝えや迷信を信じない。
 ×「柄が縦に裂けるきのこは食べられる」 ×「ナスと一緒に煮ると毒消しになる」 など
───────────────────────────────────────
  ■もし、きのこ中毒だと思ったら、すぐに医師の診察を受けましょう。
  ■食べたものが残っている場合は、受診の際、お持ちください。
 
〇「有毒きのこにご注意を!」(長野県ホームページ)
  https://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/kenko/shokuhin/shokuchudoku/ dokukinoko.html
〇「毒きのこによる食中毒に注意しましょう」(厚生労働省ホームページ)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kinoko/index.html
【参考】過去3年間(令和2年度~令和4年度)の長野県内における有毒きのこによる食中毒発生状況


〇長野県ではきのこに詳しい方を「きのこ衛生指導員」として委嘱し、きのこに関する正しい知 
   識の普及活動をしている。「きのこ衛生指導員」による鑑別相談については、最寄りの保健福祉事務所(保健所)の食品衛生相談窓口へあらかじめお尋ね下さい。
   (令和6年度からは鑑別相談に代わり、指導員によるきのこ勉強会(仮称)を開催する)
 
   この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 (担当)久保田、松本、青山まで(電話026-235-7155   FAX026-232-7288)。