2017.12.14(金) |
「旅館業法施行条例の一部を 改正する条例骨子(案)」への ご意見を募集します |
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県では旅館業法に基づき、ホテル•旅館等施設の構造設備の基準や宿泊者の衛生に必要な措置に関する基準等を内容とする旅館業法施行条例を制定している。本条例は昭和32年の制定当時から変更されていない規定が多いことから、必要な見直しを行うこととし、宿泊者の安全又は衛生の保持に支障がない規定の撤廃又は変更を内容とする標記条例の一部を改正する条例骨子案を作成した。
この骨子案の内容について、広く県民の皆様から意見を募集する。募集事項は「旅館業法施行条例の一部を改正する条例骨子(案)」へのご意見。募集期間は平成30年12月14日(金)から平成 31年1月10日(木)までだ。
骨子案の閲覧方法は長野県ホームページをご覧ください(https://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/seikatsu/181214ryokan-kosshi.html)。意見の提出方法は同ホームページから様式をダウンロードしていただき、ご意見を記入の上、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより、長野県健康福祉部食品•生活衛生課あてご提出ください。
提出先は長野県健康福祉部食品•生活衛生課あて【郵送】〒380-8570(住所記載不要)【ファクシミリ送信先】026-232-7288【電子メール送信先】shokusei@pref.nagano.lg.jp。
ご意見の取扱いは◇お電話及び口頭でのご意見には対応できませんのでご了承ください。◇お寄せいただいたご意見について、意見の概要及びこれに対する県の考え方を公表させていただく予定です。◇ご記入いただいた個人情報は他の目的には一切使用しません。◇お寄せいただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 生活衛生係 (課長)吉田徹也 (担当)伊藤義行まで(電話026-235-7153<直通> 026-232-0111<代表>内線2653 FAX026-232-7288
E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp)。