2024.04.01(月) |
「卸売市場の仲卸業者等と小売業者との間に
おける生鮮食料品等の取引の適正化に関する
ガイドライン」の策定
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農林水産省は「卸売市場の仲卸業者等と小売業者との間における生鮮食料品等の取引の適正化に関するガイドライン」を策定した。農林水産省では、平成30年10月に施行した「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」(平成3年法律第59号。以下「食品等流通法」という)の第27条に基づき、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況その他食品等の流通に関する調査(以下「食品等流通調査」という)を実施しているところだ。
仲卸業者等と小売業者との間に交渉力の差がある中で、仲卸業者等から「小売業者との間に生鮮食料品等の取引において適正化を図るべき事例が存在しているのではないか」との意見が出されたことを踏まえ、食品等流通調査の一環として関係事業者へのアンケート調査及びヒアリング調査を行った。
調査の結果、「不当な返品」「客寄せのための納品価格の不当な引き下げ」など、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)等の観点から、問題となり得る事例がなお存在することが明らかになった。そこで今般、食品等流通法第28条に基づき、食品等流通調査に基づく措置の一環として、「卸売市場の仲卸業者等と小売業者との間における生鮮食料品等の取引の適正化に関するガイドライン」を策定することとした。
「卸売市場の仲卸業者等と小売業者との間における生鮮食料品等の取引の適正化に関するガイドライン」について
「卸売市場の仲卸業者等と小売業者との間における生鮮食料品等の取引の適正化に関するガイドライン」は、卸売市場の仲卸業者等と小売業者との取引関係において問題となり得る事例を提示し、できるだけ分かりやすい形で独占禁止法等の考え方を示すことにより、取引上の法令違反を未然に防止することを目的としている。今後、仲卸業者等、小売業者に対し、ガイドラインについて説明会を実施し、周知徹底を図っていく予定だ。
<添付資料>
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この件のお問い合わせは農林水産省 新事業•食品産業部 食品流通課 (担当)山田、川村、稲葉まで(電話03-3502-8111<代表>内線4152 ダイヤルイン03-3502-5744)。