2024.01.03(水)

令和6年能登半島地震を受けた食品表示法に
基づく食品表示基準の弾力的運用について
農林水産省、消費者庁、厚生労働省と連名で

   農林水産省は、消費者庁及び厚生労働省と連名で、災害救助法の適用を受けた被災地において、食品表示基準を弾力的に運用する旨を本日、関係機関に通知した。なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり取締りの対象となる。
   食品表示法においては、食品表示の適正の確保のため、食品表示基準が定められているところだ。一方で令和6年能登半島地震による被害により、被災地への食料の円滑な供給が重要な課題となっている。このことを踏まえ、本日農林水産省、消費者庁及び厚生労働省は、災害救助法の適用を受けた被災地において、食品表示基準を弾力的に運用する等の旨を以下の添付資料のとおり関係機関に通知した。
<添付資料>
LinkIcon 令和6年能登半島地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について(PDF : 81KB)
 
   この件のお問い合わせは農林水産省消費•安全局 消費者行政•食育課米穀流通•食品表示監視室
  ダイヤルイン03-6744-1397)。
消費者庁 表示対策課 食品表示対策室 (担当)綾戸、谷口まで(電話03-3507-8800<代表>内線2544
ダイヤルイン03-3507-9144)。厚生労働省 健康•生活衛生局 がん•疾病対策課 (担当)中山、知野見、宮本まで(電話03-5253-1111<代表>内線2359 ダイヤルイン03-3595-2192)。