2022.10.07(金) |
果樹品種の「自家用の栽培向け増殖」に
係る許諾手続きを、10月11日から一部
見直し(農研機構)
|
---|
農研機構は、本年4月から運用を開始した「自家用の栽培向け増殖」に係る果樹品種の許諾手続きについて、果樹農業者等にとって一層申請しやすい仕組みとなるよう、本年10月11日から申請手続きの一部を見直す。
<経緯>
農研機構では2022年4月の改正種苗法の完全施行を受けて、当機構育成品種に係る「自家用の栽培向け増殖」※1の許諾手続き※2の運用を開始している。
※1「自家用の栽培向け増殖」は果樹の場合、以下のような行為をいう。
・成木から採った穂木を接ぎ木や挿し木として利用すること
・まだ収穫物が採れない木から穂木を採り、接ぎ木や挿し木として利用すること
※2許諾手続き概要(現行)
①果樹品種…Web申請、有償(個人100円/本、団体50円/本(申請は100本単位))
②カンショ、バレイショ、イチゴ、茶…Web申請、無償
③稲、麦、大豆等…手続き不要(第三者への譲渡禁止等を遵守することを条件)、無償
許諾手続きの見直し
これまでに果樹産地等からいただいたご意見等を踏まえて、本許諾手続きが果樹農業者や関係団体にとって、一層申請しやすい仕組みとなるよう10月11日から、以下のとおり果樹品種に係る許諾手続きの一部を見直ス。
(1)問い合わせ•申請方法
Webでの申請•問い合わせが困難な方に対応するため、許諾手続きに関する専用電話相談を開設する。許諾手続きに関する専用電話相談窓口(電話070-7362-5276<平日10時~17時>)
(2)許諾申請本数の単位
少数の接ぎ木等を行う果樹農業者に対応するため、個人での許諾申請の本数単位を100本単位から、50本単位に引下げる(単価は変更なし)。なお、団体申請は2以上の農業者等で可能であることを改めて周知する。
(3)許諾期間
年度をまたいで接ぎ木等を行う果樹農業者に対応するため、これまでの「許諾した日から次の3月31日まで」から「許諾した日から1年後の同月末日まで」に変更する。農研機構は農林水産省とも連携しつつ生産現場等に対して、今回の見直し内容も含めて「自家用の栽培向け増殖」に係る許諾手続きの周知を行っていく。
(参考資料等)
果樹農業者の皆様へ(
添付チラシ)
チラシ.pdf
農研機構HP「農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて (農業者向け)」(10月11日更新)
URL : https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html
この件の問い合わせ先は責任者 : 農研機構本部知的財産部 (部長)桑名芳彦、担当者 : 同知的財産部 知財•育成者権管理役 山本俊哉。広報担当者 : 同広報部広報課報道チーム (担当)粕谷・栗山。