2022.02.03(木) |
新たに3産品を地理的表示(GI)として
「氷見稲積梅」
「阿久津曲がりねぎ」「広田湾産イシカゲ貝」
を
地理的表示法に基づき
登録
(農林水産省)
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農林水産省は、本日「氷見稲積梅」「阿久津曲がりねぎ」及び「広田湾産イシカゲ貝」を地理的表示(GI)として、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき、登録(登録番号第112号から第114号)した。
地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物•食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものだ。
農林水産省は、法定された手続(学識経験者からの意見聴取等)を経て、令和4年2月3日(木)に、地理的表示法に基づき、生産地や品質等の基準とともに次の産品を地理的表示として登録したことを発表した。
<地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等>
地理的表示及びGIマークについて
今後、登録された生産地や品質等の基準を満たした産品は、地理的表示(GI)を使用することができる。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となる。
参考
地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
<添付資料> 地理的表示(GI)保護制度に基づく新たな登録産品(PDF : 516KB)
地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物•食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものだ。
農林水産省は、法定された手続(学識経験者からの意見聴取等)を経て、令和4年2月3日(木)に、地理的表示法に基づき、生産地や品質等の基準とともに次の産品を地理的表示として登録したことを発表した。
<地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等>
地理的表示及びGIマークについて
参考
地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
<添付資料> 地理的表示(GI)保護制度に基づく新たな登録産品(PDF : 516KB)