2017.05.02(火)

「米粉の用途別基準」及び
「米粉製品の普及のための
表示に関するガイドライン」を公表

 米粉用米の利用量が年間2万トン台前半で推移している中、用途に応じ使い易い米粉の提供や増加傾向にあるグルテンフリー食品の需要を取り込むことによる米粉の利用の拡大が見込まれている。このため農林水産省では米粉製品の普及に向け、「米粉の用途別基準」及び「米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン」を公表した。

■米粉の用途別基準
 米粉については小規模な米粉製造業者が多く、米粉用米の品種や製粉方法も様々であることから、米粉製造業者によって製品の吸水量が異なるなどの製品の品質の違いがみられ、利用が広がりにくいといった課題がある。
〈用途別基準の位置付け〉
 用途別基準は米粉の普及の観点から、米粉製造業者による共通の用途別の米粉の基準に基づく自主的な製品製造の取り組みを促すためのものである。
〈用途別基準の内容及び表示について〉
 用途別基準の内容及び表示は次により行うものとする。
1 米粉の主な用途について、菓子•料理用、パン用及び麺用に分類する。
2 1により分類した各用途ごとの米粉の粒度、澱粉損傷度、アミロース含有率及び水分含有率等の基準は、次頁「米粉の用途別基準•用途標記」のとおりとする。
3 2の基準を満たしたものについては、次頁「米粉の用途別基準•用途標記」のとおり用途を表記することとする。
4 その他留意すべき事項については、次の「米粉の用途別基準•用途標記」に掲げる通りとする。
 
〈米粉の用途別基準•用途標記〉

注) 各用途の具体的な例は【参考】を参照

〈【参考】各米粉の具体的な用途の例及びアミロース含有率に応じた用途詳細〉

 
<付帯事項>
1.1番の米粉はアミロース含有率の別によって適応する用途が異なるので、米粉製造業者は、上表を参考としながら、表示等により消費者等に対して用途の詳細情報を 伝達するものとする。
2.3番の米粉であってアミロース含有率25%以上のものは強弾力の麺への適性が高いので、米粉製造業者は上表を参考としながら、表示等により消費者等に対して当該情報の積極的な提供に務めるものとする。
注)上新粉など、既存用途向けの米穀粉は対象としない。
 
■米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン
米は麦類に含まれるグルテンを含まないため、小麦等の混入防止を徹底し製造した米粉は、グルテンを摂取できない子供たちなど世界需要に対し高い安心感を提供できる。
〈ガイドラインの位置付け〉
 本ガイドラインは米粉製品の普及の観点から、米粉製造業者及び米粉加工製品の製造業者によるグルテンを含まない製品の表示の自主的な取り組みを促すためのものである。
〈対象事業者について〉
 本ガイドラインの対象事業者は、事業規模の大小に関わりなく全ての米粉製造業者及び米粉加工製品の製造業者だ。
 
〈ガイドラインで適用する製品と表示事項〉

 
※ グルテンの検査方法
・日本ハム社製 FASTKIT エライザ Ver.III小麦 ・プリマハム社製 アレルゲンアイ ELISAII小麦 ・森永生科学研究所社製 FASPEK エライザII小麦(グリアジン)
「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号消費者庁次長通知)の別添「アレルゲ ンを含む食品の検査方法」の別添1の2に定める特定原材料等の定量検査法を準用して、試料が含むグルテンタンパク質の濃度レベルを1μg/g(小麦タンパク質の濃度として1.2μg/g)となるよ う設定し検証した定量検査法。
■留意事項について
1 アの製品の製造業者は、本ガイドラインに基づくノングルテン(Non-Gluten)表示に当たって必要な検査を受け、当該検査を受検した記録その他関係書類の整理を行うものとする。また、優良誤認防止の観点から、必要な注意喚起表示に努めるものとする。
2 ノングルテン米粉製品の製造業者は、ノングルテン米粉製品の製造工程におけるグルテン及び小麦の混入を防止するため必要な検査を実施し、当該検査を実施した記録その他関係書類を整理すること等、必要な対応を行うこととする。
3 ノングルテン米粉製品の製造業者は、適切な食品安全管理体制を構築するため、ISOやHACCPなどの取得に努めるものとする。