「鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律」が5月29日から
一部改正に!

 平成26年5月30日に公布された鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律が平成27年5月29日に施行されることに伴い、鳥獣保護、鳥獣管理及び狩猟に関する制度が新しくなる。
 新たな制度が適用となる日は平成27年5月29日(金)。法改正により新たに追加される内容は次の通り。
(1)認定鳥獣捕獲等事業者制度の創設
 専門性を有し安全を確保して適切かつ効果的に鳥獣の捕獲等を実施できる事業者を都道府県知事が認定する制度が始まる。
(2)指定管理鳥獣捕獲等事業の実施
 法改正により都道府県又は国が主体となってニホンジカやイノシシを捕獲する事業が創設された。県では本年度より県内の高標高地域等において認定鳥獣捕獲等事業者等に委託して、ニホンジカの集中的な捕獲を行う。
(3)住宅集合地域等における麻酔銃使用の許可
 都道府県の許可を受けた者が住宅地、広場、駅等の住宅集合地域等で鳥獣捕獲を行う場合に、麻酔銃が使用できるようになる。
(4)狩猟免許取得年齢の引下げ
 法改正により平成27年6月の狩猟免許試験から「網猟免許」及び「わな猟免許」の 免許取得年齢が満20歳以上から満18歳以上に引下げられた。なお「第一種銃猟免 許」及び「第二種銃猟免許」は従来どおり、満20 歳以上から受験できる。
法改正により変更となる内容
(1)法律の名称が「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」から「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に変更される。
(2)「第11次鳥獣保護事業計画」が「第11次鳥獣保護管理事業計画」に変更される。
(3)ニホンジカ、ツキノワグマ、ニホンザル、イノシシの「特定鳥獣保護管理計画」が「第二種特定鳥獣管理計画」に変更される。
(4)野生鳥獣の捕獲許可の制度が変更される。
(5)「鳥獣保護員」が「鳥獣保護管理員」に変更される。
 詳細については下記URLの長野県ホームページをご覧ください。 http://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/yasechoju/

 この件のお問い合わせ先は県林務部 森林づくり推進課 鳥獣対策•ジビエ振興室 (室長)宮宣敏 (担当)今井翔まで(電話026-235-7273<直通>内線3266 FAX026-235-7279)。
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