2022.06.26(月)

「食品等の夏期一斉取締り」実施
7月3日(月)から7月31日(月)まで
施設の立入検査、食品の抜取り検査

   飲食店、旅館、仕出し•弁当屋、食肉取扱施設、スーパーマーケット、学校等の衛生管理を確認するため、県下一斉に保健福祉事務所(保健所)職員が立入検査を行う。この目的は食中毒の発生しやすい夏期を迎え、全国的に発生の多いカンピロバクター※や腸管出血性大腸菌等による食中毒を防止するため、食品の衛生的な取扱いを重点的に点検する。
※食中毒を起こす細菌の一つで、鶏などの腸管内に住んでおり、市販の鶏肉を高率に汚染しているといわれている。カンピロバクターによる食中毒になった数週間後に、手足の麻痺や呼吸困難などを起こす「ギラン•バレー症候群」を発症する場合があり、時には後遺症を残すことがあるので注意が必要だ。
   期間は令和5年7月3日(月)から7月31日(月)まで、実施機関は県内10保健福祉事務所(保健所)。
実施方法は施設に対する立入検査及び食品の抜取り検査が行われる。
(1)施設に対する立入検査
ア 主な対象施設 飲食店、旅館、仕出し•弁当屋、食肉取扱施設、スーパーマーケット、学校等
イ 立入検査内容 食品の衛生的な取扱い方法、食品の適正表示(期限表示など)の確認等
(2)食品の抜取り検査
ア 対象食品 加工食品、食肉製品、めん類、果実•野菜等
イ 検査項目 微生物(大腸菌群、サルモネラ属菌等)、食品添加物(保存料、着色料、発色剤等)、残
   留農薬等
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   この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課食品衛生係、乳肉•動物衛生係 (担当)松本、及川、塚田まで(電話026-235-7155,7154<直通>  026-232-0111<代表>内線2661,2656
FAX026-232-7288  E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp)。