2022.09.16(金

事業者の資金繰りを支援するため
中小企業融資制度資金の貸付限度額の
引き上げ

   長期化する新型コロナウイルス感染症及び最近の物価高騰等の影響を受けている事業者の返済負担軽減等のため、経営健全化支援資金(新型コロナ向け伴走支援型)の限度額を引き上げる。資金名は経営健全化支援資金(新型コロナ向け伴走支援型)だ。
   貸付対象者は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下記のいずれかに該当しかつ経営行動に係る計画を策定した者となっている。取扱開始日は令和4年10月1日申込分からだ。
ア セーフティネット保証第4号を利用する者
イ セーフティネット保証第5号を利用し、次のいずれかに該当する者
  ①売上高等減少率が15%以上である者
  ②最近1か月間に対応する前年同月の売上高がコロナ前決算(※)の月平均売上高等と比較して
       15%以上減少している者
ウ 次のいずれかに該当する者
    ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること
    ②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高がコロナ前決算(※)の月平均売上高等と比較して15%以上減少している者
       ※コロナ前決算:令和2年1月29日時点における直近決算
資金の概要

   この件のお問合せは県産業労働部 経営•創業支援課金融支援係 (課長)滝沢倫弘 (担当)山岸郁美まで(電話026-235-7200<直通>   026-232-0111<代表>内線2961   FAX026-235-7496 E-mail   keieishien@pref.nagano.lg.jp)。