2022.08.10(水

緊急小口資金等特例貸付の受付期間が
9月30日まで延長、緊急小口資金及び
総合支援資金(生活支援費)無利子で

   新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業や失業等により収入が減少し、生活資金を必要とする方を対象とする緊急小口資金等特例貸付の申請受付期間が令和4年9月30日まで延長される。
   変更点は申請期限の9月30日(金)まで(変更前令和4年8月31日)となる。特例貸付の概要は新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方に対し、必要な生活費を貸付ける制度だ。貸し付けの上限額等は以下のとおりだ。

※一定の要件に該当する場合は国の償還免除制度のほか、県独自の償還金補助制度がある。
   受付•相談窓口はお住まいの市町村の社会福祉協議会まで(連絡先は下記のURLを参照)。
LinkIcon http://www.nsyakyo.or.jp/upload/bfac7e202dc73ea21b4ab151190213de24be39b4.pdf
お問い合わせ先は社会福祉法人長野県社会福祉協議会(電話026-226-2036<平日9時~17時> ホームページ http://nsyakyo.or.jp/)。
 
   この件のお問い合わせは社会福祉法人長野県社会福祉協議会 相談事業部 あんしん創造グループ (部長)本藤久道 (担当)舟山優まで(電話026-226-2036   FAX026-291-5180   E-mail  minsei@nsyakyo.or.jp)。