2022.08.04(木) |
新型コロナウイルス感染症の「みなし陽性(臨床診断)」 の
運用を8月4日から当面の間開始(長野市除く)。松本市は
すでに運用開始(県健康福祉部)
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新型コロナウイルス感染症患者の急増により、診療•検査医療機関への受診に一定の時間を要している現状に鑑み、当面の間、いわゆる「みなし陽性(臨床診断)」の運用を開始する(長野市を除く。また松本市は既に運用を開始している)。
「みなし陽性(臨床診断)」は、新型コロナウイルス感染症の陽性者と同居等の濃厚接触者が有症状となり、診療•検査医療機関を受診した場合に、医師の判断により検査を行なわなくとも臨床症状で新型コロナウイルス感染症と診断することができるものだ。
運用期間は令和4年8月4日(木)~当面の間。診療•検査機関への受診に一定の時間を要している間の臨時的措置だ。まず、診療•検査医療機関への受診が必要だ。「みなし陽性(臨床診断)」を適 用するかどうかは医師の判断であり、濃厚接触者ご自身で判断するものではない。
受診の際、新型コロナウイルス感染症と診断されるまでの間は、保険診療での自己負担が従来通り生じる。長野市の医療機関を受診した場合は、現時点では対象外となる。上記のほか詳しは別紙Q&Aをご覧下さい。
参考:Q&A.pdf
別(みなし陽性の概要).pdf
この件のお問い合わせは県健康福祉部 感染症対策課 (課長)大日方隆 (担当)北澤信之まで(電話 026-235-7148<直通> 026-232-0111<代表>内線4148 FAX026-235-7334 E-mail kansen@pref.nagano.lg.jp)。