2021.12.01(水) |
緊急小口資金等特例貸付の受付期間 令和4年3月31日まで延長、償還(返済)の 開始時期が変更に |
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新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業や失業等により収入が減少し、生活資金を必要とする方を対象とする緊急小口資金等特例貸付の申請受付期間が令和4年3月31日まで延長されるとともに、償還(返済)の開始時期が変更される。
<変更点>(※下線部が変更箇所 )
<特例貸付の概要>
※一定の要件に該当する場合は国の償還免除制度のほか、県独自の償還金補助制度がある。
受付•相談窓口はお住まいの市町村の社会福祉協議会まで(連絡先は下記URLを参照)http://www.nsyakyo.or.jp/upload/bfac7e202dc73ea21b4ab151190213de24be39b4.pdf
お問い合わせ先は社会福祉法人長野県社会福祉協議会(電話026-226-2036、平日9時~17時)。ホームページ( http://nsyakyo.or.jp/)。
<変更点>(※下線部が変更箇所 )
<特例貸付の概要>
※一定の要件に該当する場合は国の償還免除制度のほか、県独自の償還金補助制度がある。
受付•相談窓口はお住まいの市町村の社会福祉協議会まで(連絡先は下記URLを参照)http://www.nsyakyo.or.jp/upload/bfac7e202dc73ea21b4ab151190213de24be39b4.pdf
お問い合わせ先は社会福祉法人長野県社会福祉協議会(電話026-226-2036、平日9時~17時)。ホームページ( http://nsyakyo.or.jp/)。