2021.03.22(月) |
国の非正規雇用労働者等に対する緊急支援策 緊急小口資金等(特例貸付)の申請受付期間の 延長及び償還免除の取り扱いについて |
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国の非正規雇用労働者等に対する緊急支援策により、特例貸付の申請受付期間が延長され、償還免除の取り扱いが示され。特例貸付の申請受付期間の延長は、申請受付期間を令和3年3月末日から令和3年6月末日までに延長された。
償還免除の取り扱いは資金種類ごとに判定し一括免除となる。借受者と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象となる。判定時期と判定対象となる課税要件は、資金種類により異なる。
【緊急小口資金】償還前年度(令和3年度)又は償還初年度(令和4年度)の住民税が非課税
【総合支援資金(初回貸付分)】償還前年度(令和3年度)又は償還初年度(4年度)の住民税が非課税
【総合支援資金(延長貸付分)】償還2年度目(令和5年度)の住民税が非課税
【総合支援資金(再貸付分)】償還3年度目(令和6年度)の住民税が非課税
詳細は別添厚生労働省チラシを参照してください。
チラシ.pdf
受付•相談窓口はお住まいの市町村の社会福祉協議会。お問い合わせ先は社会福祉法人長野県社会福祉協議会まで(電話026-226-2036、平日9時~17時、ホームページhttp://nsyakyo.or.jp/)。若しくは住まいの市町村の社会福祉協議会まで(連絡先はhttp://www.nsyakyo.or.jp/upload/bfac7e202dc73ea21b4ab151190213de24be39b4.pdf 平日9時~17時)。