2020.11.18(水) |
食品衛生管理の徹底を図るため 「食品等の年末一斉取締り」実施 12月1日から12月28日まで |
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年末は多種類の食品が短期間に大量に流通し、またノロウイルスによる食中毒も発生しやすい季節となる。このためスーパーマーケット、旅館等の食品を取り扱う施設を対象に、県下一斉に保健福祉事務所(保健所)職員が立入検査を行い、適切な衛生管理がなされているか点検する。また流通食品の安全性を確保するため、店頭からの食品の抜取り検査を実施する。
期間は12月1日(火)から12月28日(月)まで、実施機関は県内10保健福祉事務所(保健所)、実施方法は施設の立入検査と食品の抜取り検査を行う。
(1)施設に対する立入検査
ア 重点施設(スーパーマーケット、旅館、仕出し屋、弁当屋、給食施設等)
イ 立入検査内容(食品の衛生的な取扱い方法、食品の適正表示<期限表示等>の確認等)
(2)食品の抜取り検査
ア 対象食品(食肉製品、魚介類加工品、冷凍食品、牛乳、野菜・果実等)
イ 検査項目(微生物(大腸菌群、一般細菌等)、食品添加物(保存料、着色料、発色剤等)、残留農薬等
なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、事業を縮小する可能性がある。
参考資料.pdf
この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 (課長)吉田徹也 食品衛生係 (担当)福井 秀樹 乳肉•動物衛生係 (担当)橋井真実まで(電話026-235-7155、7154<直通> 026-232-0111
<代表>内線2661•2656)。