2019.11.21(木)

食品衛生管理の徹底を図るため

「食品等の年末一斉取締り」を

12月2日から12月27日まで実施

   年末は多種類の食品が短期間に大量に流通し、またノロウイルスによる食中毒も発生しやすい季節である。このため、スーパーマーケット、旅館等の食品を取扱う施設を対象に、県下一斉に保健福祉事務所(保健所)職員が立入検査を行い、適切な衛生管理がなされているか点検する。また、流通食品の安全性を確保するため、店頭からの食品の抜取り検査を実施する。
   実施期間は令和元年12月2日(月)から12月27日(金)まで、県内10保健福祉事務所(保健所)、実施方法は(1)施設に対する立入検査、重点施設はスーパーマーケット、旅館、仕出し屋、弁当屋、給食施設等となっている。
   立入検査内容は食品の衛生的な取り扱い方法、食品の適正表示(期限表示等)の確認等、食品の抜取り検査だ。対象食品は食肉製品、魚介類加工品、冷凍食品、牛乳、野菜•果実等、検査項目は微生物(大腸菌群、一般細菌等)、食品添加物(保存料、着色料、発色剤等) 残留農薬等となっている。
<参考資料>
平成30年度(2018年度)の年末一斉取締りの実施結果
(1)立入検査結果
立入検査施設数(2,095施設) 指導施設数(484件) 指導件数の内訳(許可を要さない営業施設24件、許可を要する営業施設460件)
(2)食品の抜取り検査結果
検体数(208件) 不適件数(1件)  不適内容(魚介類の規格基準違反1件)
<問い合わせ先>
保健福祉事務所(保健所)ごとに実施計画を立てており、お問い合わせください。


   この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係 (課長)吉田徹也 (担当)福井 秀樹 乳肉•動物衛生係 (担当)橋井真実まで(電話026-235-7155、7154<直通>  026-232-0111
<代表>内線2661•2656  FAX026-232-7288  E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp)。