2019.10.17(木)

長野県と長野県ホテル旅館生活衛生同業組合との協定に基づき

高齢者や乳幼児等の要援護者に対し、宿泊施設を提供いただく

取組を10月17日から開始

   長野県と長野県ホテル旅館生活衛生同業組合との協定に基づき、台風19号による被災者(高齢者•乳幼児等の要援護者)に宿泊施設を提供いただく取り組みを始めた。
   この協定は災害時における被災者の支援に関する協定(平成24年9月24日締結)で、協定締結者は長野県ホテル旅館生活衛生同業組合及び長野県。協定内容は宿泊施設の提供等による被災者の生活支援だ。
   今回の協力内容は、高齢者•乳幼児等の災害時要援護者(市町村が必要と認める方)に対する宿泊施設及び食事の提供。開始は10月17日(木)、支援方法は避難所を設置している市町村が対象者(災害時要援護者)を選定し、長野県ホテル旅館生活衛生同業組合の地区組合長に宿泊可能な施設について相談•申込を行う。
   参考までに長野県ホテル旅館生活衛生同業組合(中村実彦会長•白馬八方温泉ホテル五龍館)は、会員数905施設(令和元年9月末現在)。
   この件に関するお問い合わせは県健康福祉部食品•生活衛生課生活衛生係 (課長)吉田徹也 (担当)大久保秀幸まで(電話026-235-7153<直通>  026-232-0111<代表>内線2652  FAX026-232-7288  E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp)。