2017.11.21(水) |
食品衛生管理の徹底を図るため |
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年末は多種類の食品が短期間に大量に流通するほか、ノロウイルスによる食中毒も発生しやすい季節だ。このためスーパーマーケット、旅館等の食品を取り扱う施設を対象に、県下一斉に保
健福祉事務所(保健所)職員が立入検査を行い、適切な衛生管理がなされているか点検を行う。また、流通食品の安全性を確保するため、店頭から食品の抜き取り検査も実施する。
実施期間は12月3日(月)から12月28日(金)まで、実施機関は県内10保健福祉事務所(保健所)、実施方法は(1)施設に対する立入検査(重点施設はスーパーマーケット、旅館、仕出し屋、弁当屋、給食施設等、立入検査は食品の衛生的な取扱い方法、食品の適正表示<期限表示等>の確認等)、(2)食品の抜取り検査(対象食品は食肉製品、魚介類加工品、乳製品、野菜•果実等、検査項目は微生物<大腸菌群、一般細菌等>、食品添加物<保存料、着色料、発色剤等>、残留農薬等)を行う。
参考資料.pdf
この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係 (課長)吉田徹也 (担当)久保田耕史 乳肉•動物衛生係 (担当)橋井真実まで(電話026-235-7155、7154<直通> 026-232-0111<代表>内線2661•2656 FAX026-232-7288 E-mail shokuhinshiken@pref.nagano.lg.jp)。