2017.06.25(月)

夏期に流通する食品等の安全性を確保のために

「夏期一斉取締り」を7月2日~8月3日まで実施

飲食店、旅館、仕出し•弁当屋等を重点的に

   食中毒の発生しやすい夏期を迎え、飲食店、旅館、仕出し•弁当屋、食肉取扱施設、スーパーマーケット、学校等の衛生管理を確認するために、県下一斉に保健福祉事務所(保健所)職員が立入検査を行う。
   特に全国的に発生の多いカンピロバクターや、腸管出血性大腸菌等による食中毒を防止するため、食品の衛生的な取り扱いを重点的に点検する。 また、流通食品の安全性を確保するため、店頭における食品の抜き取り検査を実施する。※カンピロバクターとは食中毒を起こす細菌の一つで、鶏などの腸管内に住んでおり、市販の鶏肉を高率に汚染しているといわれている。
   実施期間は7月2日(月)~8月3日(金)まで、実施機関は県内10保健福祉事務所(保健所)。実施方法は、立入検査では重点施設(飲食店、旅館、仕出し•弁当屋、食肉取扱施設、スーパーマーケット、学校等)、立入検査内容は食品の衛生的な取扱い方法、食品の適正表示(期限表示等)の確認等となっている。
   食品の抜き取り検査では、対象食品が食肉製品、魚介類、アイスクリーム類、乳製品、果実•野菜等、検査項目は細菌(大腸菌群、サルモネラ属菌等)、食品添加物(着色料、保存料、発色剤等)、残留農薬等となっている。
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   この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係 (課長)吉田徹也 (担当)久保田耕史、乳肉•動物衛生係 (担当)橋井真実まで(電話026-235-7154、7155<直通>  026-232-0111<代表>内線2661•2656  FAX026-232-7288  E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp)。