2017.11.22(水) |
食品営業者の衛生管理の徹底を図るため |
---|
年末は多種類の食品が短期間に大量に流通し、また、ノロウイルスによる食中発生しやすい季節だ。 このためスーパーマーケット、旅館等の食品取扱い施設を対象に、県下一斉に保健福祉事務所(保健所)職員が立入検査を行い衛生管理の徹底を図るとともに、店頭からの食品の抜取り検査を実施する。
1 実施期間 平成29年12月1日(金)から12月28日(木)まで
2 実施機関 県内10保健福祉事務所(保健所)
3 実施方法
(1)施設に対する立入検査
ア 重点施設 スーパーマーケット、大規模な旅館、仕出し屋、弁当屋等
イ 立入検査内容 食品の衛生的な取扱い方法、食品の適正表示の確認等
(2)食品の抜取り検査
ア 対象食品 食肉、魚介類、冷凍食品、野菜•果実等
イ 検査項目 微生物(大腸菌、細菌数、サルモネラ属菌等) 食品添加物(着色料、保存料、発色剤等)残留農薬等
参考資料.pdf
この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係 (課長)清澤哲朗 (担当)久保田耕史、小平満まで(電話026-235-7154•7155<直通> 026-232-0111<代表>内線2661 FAX 026-232-7288 E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp)。