2017.09.15(金)

有毒きのこによる食中毒に注意!
9月20日から10月19日までの間
「きのこ中毒予防月間」鑑別相談も

例年、秋になると有毒きのこによる食中毒が集中して発生する。長野県では、9月20日から10 月19日までの間を「きのこ中毒予防月間」と定め、「きのこ衛生指導員」による鑑別相談などを実施する。県民の皆様は「次の3つのポイントに注意して、有毒きのこによる食中毒を防ぎましょう」と呼び掛けている。
 
〈有毒きのこによる食中毒防止のポイント〉
○ 知らないきのこは採らない、食べない、売らない、人にあげない。
○ 食べられるきのこの特徴を完全に覚える。
○ 誤った言い伝えや迷信を信じない。
×「柄が縦に裂けるきのこは食べられる」
×「ナスと一緒に煮ると毒消しになる」など
 
 もしきのこ中毒だと思ったら、すぐに医師の診察を受ける。食べたものが残っている場合は、受診の際に持って行く。なお、長野県ではきのこに詳しい方を「きのこ衛生指導員」として委嘱し、きのこに関する正しい知識の普及活動をしている。「きのこ衛生指導員」については、最寄りの保健福祉事務所(保健所)の食品衛生相談窓口を尋ねる。
 
「有毒きのこにご注意を!」(長野県ホームページ)
http://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/kenko/shokuhin/shokuchudoku/dokukinoko.html
食品衛生法に定める放射性セシウムの基準値を超える値が検出されたことから、野生きのこの採 取等について自粛を要請している地域がある。
 
【参考】平成27~29年の長野県内における有毒きのこによる食中毒発生状況(H29.9.15現在)

 代表的な有毒きのこに関する情報は以下の厚生労働省のホームページでも確認できる。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kinoko/index.html
 

 
 この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係 (課長)清澤哲朗 (担当)久保田耕史 岡野美鈴まで(電話026-235-7155<直通> 026-232-0111<内線2658> FAX026-232-7288 E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp )。