2016.11.24(木)

食品営業者の衛生管理の徹底を図るため
「食品等の年末一斉取締り」を行います!
12月1日〜12月28日まで県内10保健所

 年末は多種類の食品が短期間に大量に流通し、またノロウイルスによる食中毒も発生しやすい季節である。このため、スーパーマーケット、旅館等の食品取り扱い施設を対象に、県下一斉に保健福祉事務所(保健所)職員が立入検査を行い衛生管理の徹底を図るとともに、店頭からの食品の抜き取り検査を実施する。
 実施期間は平成28年12月1日(木)から12月28日(水)まで、実施機関は県内10保健福祉事務所(保健所)。実施方法は(1)施設に対する立入検査 ア重点施設(大規模な旅館、仕出し屋、弁当屋、スーパーマーケット等)、イ立入検査内容(食品の衛生的な取り扱い方法、食品の適正表示の確認等)、(2)食品の抜き取り検査 ア対象食品(食肉、魚介類、冷凍食品、野菜・果実等)、イ検査項目(微生物<細菌数、大腸菌、サルモネラ属菌等>、食品添加物<着色料、保存料、発色剤等>、残留農薬、放射性物質等となっている。
LinkIcon参考資料.pdf
 
 この件のお問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係、乳肉•動物衛生係 (課長)清澤哲朗 (担当)和田純子、小平満まで(電話026-235-7154・7155<直通> 026-232-0111<代>内線2661、2656 FAX026-232-7288)。
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