2015.11.27(金) |
「食品等の年末一斉取締り」
12月1日から12月28日まで
大規模旅館、仕出し屋、弁当屋等
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年末は多種類の食品が短期間に大量に流通するため、衛生的な取扱いがおろそかになりやすく、また、ノロウイルスによる食中毒が発生しやすい季節だ。このため、スーパーマーケット、旅館等の食品取扱い施設を対象に、県下一斉に保健福祉事務所(保健所)職員が立入検査を行い衛生管理の徹底を図るとともに、 店頭からの食品の抜取り検査を実施する。
実施期間は平成27年12月1日(火)から12月28日(月)まで、実施機関は県内10保健福祉事務所(保健所)。実施方法は施設に対する立入検査では、重点施設として大規模な旅館、仕出し屋、弁当屋スーパーマーケット等を中心に実施される。また立入検査では食品の衛生的な取り扱い方法、食品の適正表示の確認等となっている。
一方、食品の抜取り検査では対象食品として食肉、魚介類、冷凍食品、野菜・果実等、検査項目は微生物(細菌数、大腸菌、サルモネラ属菌等)、食品添加物(着色料、保存料、発色剤等)、残留農薬、放射性物質等の検査が行われる。
この件のお問い合わせは県健康福祉部食品•生活衛生課 食品衛生係、乳肉•動物衛生係 (課長)高木正明 (担当)和田純子、小平満まで(電話026-235-7154•7155<直通> 026-232-0111<代表>(内線2661•2656) FAX026-232-7288)。
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