2014.09.18(木)
有毒きのこによる「食中毒」に注意を!
9月19日から10月18日までの期間を
「きのこ中毒予防月間」鑑別相談も実施

 例年、秋になると有毒きのこによる食中毒が集中して発生する。長野県では9月19日から10月18日までの間を「きのこ中毒予防月間」と定め、「きのこ衛生指導員」による鑑別相談などを実施する。県では「県民の皆様は次の3つのポイントに注意して有毒きのこによる食中毒を防ぎましょう」と呼びかけている。
〈有毒きのこによる食中毒防止のポイン〉
○ 知らないきのこは採らない、食べない、人にあげない。
○ 食べられるきのこの特徴を完全に覚える。
○ 誤った言い伝えや迷信を信じない。
 例えば「柄が縦に裂けるきのこは食べられる」「ナスと一緒に煮ると毒消しになる」などである。もし、きのこ中毒だと思ったらすぐに医師の診察を受ける。受診の際に原因と思われるきのこが残っている場合は持参する。
 なお、長野県ではきのこに詳しい方を「きのこ衛生指導員」として委嘱し、きのこに関する正しい知識の普及活動をしている。きのこ衛生指導員に関するお問い合わせは、最寄りの保健福祉事務所(保健所)の食品衛生相談窓口へお尋ねください。

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※ 食品衛生法に定める放射性セシウムの基準値を超える値が検出されたことから、野生きのこの採取等について自粛を要請している地域がある。自粛の対象となっている地域については、以下のホームページで確認できる。
http://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/kenko/shokuhin/shokuchudoku/dokukinoko.html
 お問い合わせは県健康福祉部 食品•生活衛生課 食品衛生係 (課長)高木正明 (担当)吉田徹也、塚田竜介まで(電話026-235-7155〈直通〉026-232-0111〈内線2658〉 FAX026-232-7288)。
mail-new.png shokusei@pref.nagano.lg.jp