2014.03.06(木) |
2月の大雪による影響を受けた中小企業者を
中小企業融資制度資金「経営健全化支援資金」で支援に
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県商工労働部は「平成26年2月の大雪による影響を受けた中小企業者」を県中小企業融資制度「経営健全化支援資金(特別経営安定対策)」の貸付対象者に追加し、その資金繰りを支援をする。
「経営健全化支援資金(特別経営安定対策)」の貸付条件は、貸付限度額5,000万円(運転資金)、貸付利率は年1.8%、貸付期間は7年以内(うち据置1年以内)、貸付対象者は平成26年2月8日及び14日から17日の降雪による影響を受けており、2月若しくは3月の売上高又は収益性がその前の月若しくは前年同月と比べ5%以上減少していること。信用保証料は県・市町村補助(各2/5)により自己負担は1/5(保証料率 0.44%以内)となっている。
取扱期間は平成26年3月10日から9月30日、お問い合わせ先は県庁商工労働部経営支援課、地方事務所商工観光(建築)課、長野県信用保証協会、 金融機関、商工会議所・商工会等。また、平成26年4月以降の取り扱いは、関係予算の可決が前提となる。